今週のキャリッジさん

とある銀座の零細システム会社の社員ブログ

中小企業の立場からみた裁判員制度3

12月 16th, 2009

今回は、先週に引き続き裁判員制度で気になる点について考えていきたいと思います。

前回、気になる点として以下の4つ挙げました。

  1. もし通知が来たとしても、誰かに話しちゃいけないんでしょ?
  2. そもそも忙しくて行けないんだけど?
  3. 裁判って何日くらい拘束されるんだろう?
  4. 裁判員になって仕事を休んだら、給料は減らされちゃうの?

それでは続きです。

3. 裁判って何日くらい拘束されるんだろう?

7割の裁判で3日以内に終了するだろう、とされています。
ただ、もちろん最大3日と限定されているわけでもないので(複雑な事案だった場合など3日で終わらない可能性がある)、いつ頃職場に復帰できるのかわからないというのが実際のところだろうと思います。

ちなみに、制度開始前のデータですが、公判前整理手続が行われた場合の平均開廷回数は3.5回。ここから”さらに迅速に審理を行う”ために、冒頭の3日程度という数字が出てくるのですが、0.4%の裁判で20回以上の審理が行われたそうですので、限りなく低い確率ですが、一ヶ月近く拘束される可能性も否定できません。

これについては、今年どうだったかの統計がとれるはずなのでその発表を待ちたいところ。さて、どんな数字が出てくるでしょうか。。

4. 裁判員になって仕事を休んだら、給料は減らされちゃうの?

キャリッジさんのみならず、中小企業の経営者も従業員も気になる点かと思います。

これについて、当然ながら法律による規定はなく、ただ裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第百条に(不利益取扱いの禁止)として

労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

とあるのみです。
この”不利益取扱い”の定義が曖昧であるため、その休暇が有給なのか無給なのかからして、実際の対応は企業によって異なるのではないかと思われます。労働基準法にも公民権行使による休暇は認められていますが、有給・無給の別は記述がありません。

大企業であれば、従業員が1人休んだとしても周囲の力でカバーできるでしょう。しかし、中小企業の場合、従業員ひとりひとりの重要性は飛躍的に高くなります。その分、休業時の遺失利益も高くなります。いざ、有給休暇扱いとしてみたら長期にわたって拘束されるとなると、目も当てられません。そのために会社が傾いたとしても裁判所は責任を取ってくれませんから、企業側で自衛手段を講じておく必要があります。

結論から言うと、裁判員に呼ばれた期間の休暇は、手当も出ることですし無給扱いにするのが妥当かと思います。大企業であれば、たとえば3日までは公休扱いとするなどの対応があるようですが、さすがに中小企業がそれを行うのは厳しいです。がんばって、初日だけかと。そして、もちろん、それによる査定へのマイナスはなし。もし有給休暇を取得したければ取得可能。その間に何かしらの成果を上げたのならそれはそれで別途査定の対象とする。

・・・叩き台として、こんなところでいかがでしょうか、当社社員の皆様方。
今後、検討していきましょう。

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