今週のキャリッジさん

とある銀座の零細システム会社の社員ブログ

株式会社設立の決意 5 -契約・資金に関する機能1-

1月 12th, 2010

こんばんは、キャリッジさんです。

前回までに彼は会社を回す13機能を、自前にて実行することで会社維持費を削減していると話していました。
今回から、その機能について具体的に何をしているのかを紹介してもらおうと思います。

1.契約・資金に関する機能

契約・資金に関する機能には、具体的に契約の締結、請求書の発行、日本政策金融公庫からの資金調達、社債発行による資金調達、各種支払の5つ業務があります。主にお金を扱う業務で代表取締役(私)が担当しています。会計・税務を別の取締役が担当することでお金の出所や使い方などをチェックしています。「このお金なに?」と聞かれると隠している分けではないのですが、結構ビビリます。
まず契約の締結について

客先常駐型ビジネスにおける契約はシンプルです。お客さんとの取引を開始するに当たり基本契約を交わし、案件ごとに注文を受け、OKならば注文請書を返します。後は契約に定める検収の単位で請求書を発行し先方に送付すればOK。こんな感じです。

基本契約書

基本契約は相手先の会社と取引を開始するにあたり交わす契約です。この基本契約から派生して注文書が発行されます。どの契約にも有効な基本的な取り決めが記述されます。基本契約書は、取引先とこちらで1通ずつ作成しそれぞれ記名、捺印(実印)します。
基本契約書は”継続的取引の基本となる契約書“という位置づけになりますので、印紙税4000円を納付する必要があります。収入印紙4000円を貼り付け割印すればOKです。

印紙代の負担については、折半もしくは受注側が受け持つ事が多いようです。折半の場合は、自社が保管する基本契約書に対して自分で収入印紙を貼り付け、自社の実印で割印します。当社はこのパターンが多いです。

基本契約書が複数毎になる場合は契印も押印します。契印の押印方法についてはこちらで詳しく説明されてますので参考にしてください。簡単なのでこの際さくっと覚えておかれることをお勧めします。

また、基本契約を結ぶ際に守秘義務に関する契約や銀行振込口座の指定なども合わせて行います。
これらの契約書を作成する際に、会社の所在、名称、代表者氏名を何度も記述しますので、ゴム印を用意しておくと便利です。
当社はここに発注しました。安くて仕事が速く丁寧な会社さんです。お勧めです。

基本契約を締結する際に印鑑証明書ならびに登記簿謄本を求められる場合があります。有効期限を発行から3ヶ月もしくは6ヶ月と定める会社さんが多いので、都度用意したほうが無難です。法務局では印鑑証明書ならびに登記簿謄本の電子申請も受け付けており、申請からだいたい5日以内に郵送されてきます。当社では話がまとまりそうになると電子申請にてそれら書類を取り寄せています。郵送の区分を速達にすると翌々日には手元に届きます。電子申請をすると郵送料金の80円はサービスされたりします。

過去に当社が使用した基本契約書を掲載しておきますので参考にしてください。
業務委託契約書のサンプル

次回は注文書、注文請書について書かせていただきます。

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